京都産業大学指定宅建業者認定基準
(一部抜粋)
1. 目的
新しい生活の第一歩を踏み出す学生にとって、健全な学生生活を送る上で住居環境の選択は重要な要件であり、その一端を担う住居斡旋業務であることを認識し、入居から退去まで一貫して信義誠実に業務を遂行し、学生への利便性、サービス向上、安全性を第一に図ることを目的とする。
2. 斡旋物件
交通費を考慮し、大学を中心に半径 4km
以内の物件を中心に紹介するものとする。
(1)斡旋する物件において、借主が支払う初年度の総経費(家賃、共益費、敷金、礼金、斡旋料、保険料、衛生費、その他費用)
が6畳ユニットバス標準タイプで130万円を超えないものとする。
(2)
物件を斡旋する際は、周辺地図、物件写真などで詳しく現況の状態を提供するとともに、積極的に現地案内を行うものとする。
(3)
物件の表記については、不動産公正取引協議会連合会により施行された「不動産の表示に関する公正競争規約」の表示規約を基準にするものとし、誤認しやすい表記、まぎらわしい表記、専門用語、判別できない表記等は使用しないものとする。ただし、社会通念上使わざるを得ない用語等に関しては、正確に説明するものとする。
3. 斡旋手数料
借主に対する斡旋手数料は、1 ヶ月の家賃の 50%( 税別 ) 以内とする。
4. コンプライアンス
(1)
入居可能日、室番が特定されていない物件に対して金銭を伴う予約行為
(予約金等の要求等) を行ってはならない。
(2)
契約時の預かり金の取扱等については、「5建第57号平成5年1月13日『賃貸物件の媒介等の業務の適正化について』」を遵守するものとし、金銭授受を行う場合は、借主に、目的、内容、返金処理などを明確に説明するものとする。
(3)
契約終了等に伴う退去時の原状回復については、国土交通省が平成
23 年 8
月発行の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
( 再改訂版
)』を基準にするものとし、借主には予めこのガイドラインを説明するものとする。
(4)
屋外広告物の内容に関しては、不明確な用語、誇大広告、おとり広告など借主に誤解・不安を招かない内容とし、広告方法に関しては、京都市条例などを遵守するものとする。
(5)
不動産広告の内容に関しては、不動産公正取引協議会の定める「不動産の表示に関する公正競争規約」を遵守する。
(6)
契約時などで取得した個人情報に関しては、個人情報保護法に基づいて適切に処理するものとする。新しい生活の第一歩を踏み出す学生にとって、健全な学生生活を送る上で住居環境の選択は重要な要件であり、その一端を担う住居斡旋業務であることを認識し、入居から退去まで一貫して信義誠実に業務を遂行し、学生への利便性、サービス向上、安全性を第一に図ることを目的とする。